仙台市青葉区国分町のガールズバーを巡る風営法違反事件で、仙台地裁は2026年10月13日、経営者の46歳の男と39歳の男に実刑判決を言い渡した。無許可の接待営業と、18歳未満と知りながら女性従業員を働かせたことが問われた。

判決は経営者に拘禁刑1年4か月と罰金200万円、もう1人に拘禁刑4か月と罰金60万円。2人が関わったのは同年4月の営業で、県公安委員会の許可を受けず、従業員が客の隣に座って飲食するなどの接待をしていたとされる。

仙台放送によると、2人は起訴内容を認めている。裁判では従業員への指示や売上金の回収など、店の運営への関与も明らかになった。弁護側は、控訴するか本人と相談して検討するとしている。