公正取引委員会は2026年10月8日、フリーランス法の特設サイトを公開した。企業による宣材写真の撮影委託を対象取引の例として紹介し、発注時の条件明示などを解説している。
店舗が、従業員を使用しない個人カメラマンなどへ撮影を委託する場合も同法の対象になり得る。対象取引では、発注後直ちに業務内容、報酬額、支払期日、納品・作業の期日と場所、双方の名称などを、書面やメール、相手を特定したSNSメッセージで明示する必要がある。
口頭の説明だけでは足りず、相手が書面不要と了承していても省略できない。一方、決まった書式や「契約書」という名称は求められず、必要事項をメールに箇条書きで伝える方法も認められている。
宣材写真の外注、口約束で済ませていない?公取委が特設サイト公開
公開 2026.10.09 10:51 / 更新 2026.10.09 10:51

EDITOR'S NOTE
Pring News 編集部メモ
宣材写真の撮影は、店舗の集客を支える身近な外注業務です。いつもの相手への依頼でも、内容や納期、料金を文字で共有することで行き違いを減らせます。今回の特設サイトには注文書のひな形もあり、日々の発注を見直す材料になります。
情報源
公正取引委員会2026年公正取引委員会フリーランス法特設サイト元記事を見る ↗


