公正取引委員会は2026年10月8日、フリーランス法の特設サイトを公開した。企業による宣材写真の撮影委託を対象取引の例として紹介し、発注時の条件明示などを解説している。

店舗が、従業員を使用しない個人カメラマンなどへ撮影を委託する場合も同法の対象になり得る。対象取引では、発注後直ちに業務内容、報酬額、支払期日、納品・作業の期日と場所、双方の名称などを、書面やメール、相手を特定したSNSメッセージで明示する必要がある。

口頭の説明だけでは足りず、相手が書面不要と了承していても省略できない。一方、決まった書式や「契約書」という名称は求められず、必要事項をメールに箇条書きで伝える方法も認められている。