ソープランドやストリップ劇場は、風営法上の「店舗型性風俗特殊営業」に分類され、営業開始前の届出の対象となる。弁護士JPは2025年7月20日、この制度と摘発の関係を弁護士の解説で取り上げた。

届出を済ませても、営業場所や営業時間などの規制は残る。さらに、売春が行われると知りながら場所を提供する行為は売春防止法、公然とわいせつな行為をすることは刑法の問題となる。風営法上の手続と、個々の行為の適法性は別に判断される。

店の業態だけから違法と決めつけることはできない。摘発報道を読む際も、どの行為が、どの法律に触れるとされているのかを見ていきたい。