ソープランドやストリップ劇場は、風営法上の「店舗型性風俗特殊営業」に分類され、営業開始前の届出の対象となる。弁護士JPは2025年7月20日、この制度と摘発の関係を弁護士の解説で取り上げた。
届出を済ませても、営業場所や営業時間などの規制は残る。さらに、売春が行われると知りながら場所を提供する行為は売春防止法、公然とわいせつな行為をすることは刑法の問題となる。風営法上の手続と、個々の行為の適法性は別に判断される。
店の業態だけから違法と決めつけることはできない。摘発報道を読む際も、どの行為が、どの法律に触れるとされているのかを見ていきたい。
性風俗店の届出で何が認められる?別の法律が問う営業行為
公開 2026.10.05 20:49 / 更新 2026.10.05 20:50

EDITOR'S NOTE
Pring News 編集部メモ
性風俗店の営業には、風営法のほかにも、サービスの内容に応じてさまざまな法律が関わっています。届出を済ませたお店の摘発がニュースになるのも、こうした法律の関係が背景にあります。
情報源
警視庁風俗営業等の業種一覧元記事を見る ↗
e-Gov法令検索売春防止法(第11条)元記事を見る ↗
e-Gov法令検索刑法(第174条)元記事を見る ↗
弁護士JPニュース「ソープランド」や「ストリップ劇場」摘発されるケースとは? “違法”に近い状態で営業…「性風俗関連特殊営業」の微妙過ぎるポジション元記事を見る ↗


