2026年10月1日、改正労働施策総合推進法が施行され、カスタマーハラスメントを防ぐ措置が事業主の義務になった。厚生労働省は、対応方針の周知や相談窓口、被害後の配慮・再発防止などを求めている。
性風俗店やメンズエステでも、雇用するスタッフの接客を支える仕組みに関わる。客の暴言や、契約したサービスを著しく超える要求などが、業務の性質を踏まえて許容される範囲を超え、就業環境を害する場合が対象となる。正当な苦情まで一律にカスハラとなるわけではない。
業務委託など雇用する労働者以外への対応は、同省指針で「望ましい取組」と整理されている。働く人の立場によって制度上の位置付けが異なる。
カスハラ対策、10月から事業主の義務に 店舗の相談体制はどう変わる
公開 2026.10.07 16:01 / 更新 2026.10.07 16:01

EDITOR'S NOTE
Pring News 編集部メモ
・電話やSNS上の言動も範囲に含まれるため、来店時だけの問題ではありません。
・相談する人のプライバシー保護や、相談を理由に不利益を与えない仕組みも対象です。
情報源
厚生労働省2026年10月1日から、カスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます!(詳細版)元記事を見る ↗


