2026年10月1日、改正労働施策総合推進法が施行され、カスタマーハラスメントを防ぐ措置が事業主の義務になった。厚生労働省は、対応方針の周知や相談窓口、被害後の配慮・再発防止などを求めている。

性風俗店やメンズエステでも、雇用するスタッフの接客を支える仕組みに関わる。客の暴言や、契約したサービスを著しく超える要求などが、業務の性質を踏まえて許容される範囲を超え、就業環境を害する場合が対象となる。正当な苦情まで一律にカスハラとなるわけではない。

業務委託など雇用する労働者以外への対応は、同省指針で「望ましい取組」と整理されている。働く人の立場によって制度上の位置付けが異なる。