店舗の公式Xなどで受付・事務スタッフを直接雇うために募集する際、「詳しくはリンク先へ」だけでは必要な表示を満たせない。厚生労働省は、労働者の募集広告に、募集主の氏名・名称、住所、連絡先、業務内容、就業場所、賃金の6情報を表示するよう案内している。

同省のQ&Aでは、募集要項を載せた自社サイトへのリンクだけでは足りず、広告自体への記載が必要と説明。住所は建物名・階数・部屋番号まで、連絡先は電話番号、メールアドレス、自社サイトの専用問い合わせフォームへのリンクのいずれかを示すとしている。SNSのDMだけを窓口として記載する形では足りない。

これは新たな制度の速報ではなく、店舗の採用担当者にも関わる現行ルールの確認だ。