店舗の公式Xなどで受付・事務スタッフを直接雇うために募集する際、「詳しくはリンク先へ」だけでは必要な表示を満たせない。厚生労働省は、労働者の募集広告に、募集主の氏名・名称、住所、連絡先、業務内容、就業場所、賃金の6情報を表示するよう案内している。
同省のQ&Aでは、募集要項を載せた自社サイトへのリンクだけでは足りず、広告自体への記載が必要と説明。住所は建物名・階数・部屋番号まで、連絡先は電話番号、メールアドレス、自社サイトの専用問い合わせフォームへのリンクのいずれかを示すとしている。SNSのDMだけを窓口として記載する形では足りない。
これは新たな制度の速報ではなく、店舗の採用担当者にも関わる現行ルールの確認だ。
SNSの店舗スタッフ募集、リンクだけでは不足 求人投稿に必要な6情報
公開 2026.10.08 15:33 / 更新 2026.10.08 15:33

EDITOR'S NOTE
Pring News 編集部メモ
求人サイトの原稿を整えていても、SNSへ短く転載する際に情報が抜け落ちることがあります。投稿の中で募集する会社や仕事内容、給与が分かることは、応募者が安心して検討するための手がかりになります。店舗の受付・事務スタッフ採用でも、リンク先だけでなく投稿そのものの情報が大切です。
情報源
厚生労働省労働者の募集広告には、「募集主の氏名(又は名称)・住所・連絡先(電話番号等)・業務内容・就業場所・賃金」の表示が必要です元記事を見る ↗


