店の呼び名や座席の配置だけで、風営法上の「接待」に当たるかは決まらない。弁護士JPは2025年7月6日、ホストクラブやキャバクラと通常の飲食店を分ける基準を解説した。
警察庁の解釈運用基準では、特定少数の客の近くで継続的に談笑したり、一緒にゲームをしたりする行為などが接待に当たる。一方、注文に応じて酒を出し、挨拶や短い世間話をする程度は区別されている。
深夜酒類提供飲食店営業の届出だけでは接待を行えない。ガールズバーやコンカフェも、カウンター越しかどうかにかかわらず、実際のサービスに応じた営業許可が必要になる。
カウンター越しでも「接待」に 風営法が見るサービスの実態
公開 2026.10.05 20:49 / 更新 2026.10.05 20:49

EDITOR'S NOTE
Pring News 編集部メモ
会話やゲームも、客との関わり方によって法律上の扱いが変わります。ガールズバーやコンカフェなど、お店ごとの接客スタイルが営業区分にも関わっています。
情報源
弁護士JPニュースホスト、キャバクラ、ガールズバー、デリヘル…遊興、娯楽を規制する影の主役「風営法」知れば鮮明になるナイトビジネス関連事件の輪郭元記事を見る ↗


