店の呼び名や座席の配置だけで、風営法上の「接待」に当たるかは決まらない。弁護士JPは2025年7月6日、ホストクラブやキャバクラと通常の飲食店を分ける基準を解説した。

警察庁の解釈運用基準では、特定少数の客の近くで継続的に談笑したり、一緒にゲームをしたりする行為などが接待に当たる。一方、注文に応じて酒を出し、挨拶や短い世間話をする程度は区別されている。

深夜酒類提供飲食店営業の届出だけでは接待を行えない。ガールズバーやコンカフェも、カウンター越しかどうかにかかわらず、実際のサービスに応じた営業許可が必要になる。