ソープランドなどの店舗型性風俗特殊営業と、デリヘルなどの無店舗型性風俗特殊営業には、従業者名簿の備付けが求められる。店舗型は営業所ごと、無店舗型は事務所に備える。

警察庁の2026年7月1日付解釈運用基準は、対象を雇用契約のある人に限定せず、営業の委託業務に携わる人も名簿へ記載するとしている。さらに、客に接する業務の従事者には、法定書類による生年月日・国籍等の確認と記録が必要になる。

名簿と確認記録は、退職した日から起算して3年を経過する日まで保存する。広島県警の公開参考様式でも、確認書類の添付と退職後3年間の保存を案内している。