ソープランドなどの店舗型性風俗特殊営業と、デリヘルなどの無店舗型性風俗特殊営業には、従業者名簿の備付けが求められる。店舗型は営業所ごと、無店舗型は事務所に備える。
警察庁の2026年7月1日付解釈運用基準は、対象を雇用契約のある人に限定せず、営業の委託業務に携わる人も名簿へ記載するとしている。さらに、客に接する業務の従事者には、法定書類による生年月日・国籍等の確認と記録が必要になる。
名簿と確認記録は、退職した日から起算して3年を経過する日まで保存する。広島県警の公開参考様式でも、確認書類の添付と退職後3年間の保存を案内している。
性風俗店の従業者名簿、業務委託も対象 退職後は3年間保存
公開 2026.10.06 21:44 / 更新 2026.10.06 21:44

EDITOR'S NOTE
Pring News 編集部メモ
採用時は、名簿の記載項目と接客業務の確認書類を分けて整理すると、確認漏れを減らしやすくなります。
必要な情報の利用目的や保管方法を働く人と共有しておくことは、安心にもつながりそうです。
情報源
警察庁風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について(2026年7月1日付通達)元記事を見る ↗
広島県警察従業者名簿 参考例元記事を見る ↗
弁護士法人若井綜合法律事務所(弁護士監修解説)風俗店が風俗嬢の個人情報を流出させたり悪用することはない?元記事を見る ↗


