AV出演被害防止・救済法の施行前に撮影された作品でも、販売停止を求める手段がある。弁護士JPニュースの7月22日付記事などによると、元出演者と制作会社は2026年2月24日に和解し、今後の作品の製造・販売・譲渡をしないことなどで合意した。

内閣府は、2022年6月22日以前の出演契約には同法による取消しや解除は適用されない一方、映像の差止請求は可能と案内している。業界の自主的な販売停止申請とは、根拠や手続きが異なる。

施行後の契約も、任意解除には期間の定めがある。今回の和解は個別事案の合意であり、すべての作品の削除を無条件に認めた判決ではない。