AV出演被害防止・救済法の施行前に撮影された作品でも、販売停止を求める手段がある。弁護士JPニュースの7月22日付記事などによると、元出演者と制作会社は2026年2月24日に和解し、今後の作品の製造・販売・譲渡をしないことなどで合意した。
内閣府は、2022年6月22日以前の出演契約には同法による取消しや解除は適用されない一方、映像の差止請求は可能と案内している。業界の自主的な販売停止申請とは、根拠や手続きが異なる。
施行後の契約も、任意解除には期間の定めがある。今回の和解は個別事案の合意であり、すべての作品の削除を無条件に認めた判決ではない。
AVの販売停止、契約時期で手続きに違い 施行前作品の和解例から
公開 2026.10.06 21:45 / 更新 2026.10.06 21:45

EDITOR'S NOTE
Pring News 編集部メモ
古い作品でも、販売停止について相談できる場合があります。
自主的な販売停止申請と、契約解除・差止請求は別の手続きです。
契約した日や公表された日を確認すると、利用できる手続きを整理しやすくなります。
情報源
内閣府男女共同参画局AV出演被害防止・救済法 契約をなかったことにするための様式元記事を見る ↗
弁護士JPニュース元「男の娘女優」大島薫はなぜ出演作品の販売差し止め裁判を起こしたのか?「一生作品が売られ続ける」業界の問題点とは元記事を見る ↗
弁護士ドットコム(ライブドアニュース配信)元「男の娘女優」大島薫さんがAVメーカーと和解 主演作品の回収・破棄へ元記事を見る ↗


