弁護士JPニュースは2025年8月3日、AVなどのネット配信に関わる「映像送信型性風俗特殊営業」の届出を解説した。配信サービスを利用していても、営業の実態に応じて配信者自身の届出が必要になる。
警察庁の解釈運用基準は、性的好奇心に応じる映像が「専ら」を占める目安をおおむね7~8割程度以上とし、営業者の意図や実態も踏まえて判断する。別料金を設定した区画などは、サイト全体の単純な割合で決められない。
店舗型や無店舗型の性風俗営業と映像配信は別の営業区分だ。店舗の届出を済ませていても、配信開始前に管轄の警察署などへ必要な手続きを確認したい。
アダルト映像配信の届出、割合だけでなく営業の実態も確認
公開 2026.10.05 20:49 / 更新 2026.10.05 20:49

EDITOR'S NOTE
Pring News 編集部メモ
お店の営業からネット配信へ活動を広げると、必要な届出も変わることがあります。映像の内容に加えて、料金の仕組みや運営する人・会社も、届出が必要かどうかに関わっています。
情報源
警視庁性風俗関連特殊営業、深夜における酒類提供飲食店営業の届出元記事を見る ↗
警察庁風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準(2026年7月1日)元記事を見る ↗
弁護士JPニュース「AV」と「性描写の多い一般映画」の“違い”とは? 風営法“7割ルール”のボーダーライン元記事を見る ↗


