弁護士JPニュースは2025年8月3日、AVなどのネット配信に関わる「映像送信型性風俗特殊営業」の届出を解説した。配信サービスを利用していても、営業の実態に応じて配信者自身の届出が必要になる。

警察庁の解釈運用基準は、性的好奇心に応じる映像が「専ら」を占める目安をおおむね7~8割程度以上とし、営業者の意図や実態も踏まえて判断する。別料金を設定した区画などは、サイト全体の単純な割合で決められない。

店舗型や無店舗型の性風俗営業と映像配信は別の営業区分だ。店舗の届出を済ませていても、配信開始前に管轄の警察署などへ必要な手続きを確認したい。