法務省の有識者検討会は2026年9月17日、売春の「買う側」による勧誘などにも規制を設けるべきだとする報告書を取りまとめた。TBSとテレビ朝日が同日報じた。現行制度で売る側と買う側の勧誘に差があることを見直す議論だ。

報道によると、SNSで買う側が勧誘する行為も処罰対象として考えられるとされた。一方、売買春そのものを処罰することには慎重な意見が多数を占めた。売る側の勧誘などへの罰則については、廃止を求める意見もあったが、維持を支持する意見が大勢だった。

今回の取りまとめは新たな罰則の施行を意味するものではない。法務省は報告書を踏まえ、法改正の必要性などを検討する方針という。