法務省の有識者検討会は2026年9月17日、売春の「買う側」による勧誘などにも規制を設けるべきだとする報告書を取りまとめた。TBSとテレビ朝日が同日報じた。現行制度で売る側と買う側の勧誘に差があることを見直す議論だ。
報道によると、SNSで買う側が勧誘する行為も処罰対象として考えられるとされた。一方、売買春そのものを処罰することには慎重な意見が多数を占めた。売る側の勧誘などへの罰則については、廃止を求める意見もあったが、維持を支持する意見が大勢だった。
今回の取りまとめは新たな罰則の施行を意味するものではない。法務省は報告書を踏まえ、法改正の必要性などを検討する方針という。
売春防止法見直し、買う側の勧誘規制へ 法務省検討会が報告書
公開 2026.10.06 18:10 / 更新 2026.10.06 18:10

EDITOR'S NOTE
Pring News 編集部メモ
見直しの焦点は、買う側のどのような勧誘を規制するかという点です。売買春そのものへの罰則とは分けて読むと、報告書が示した方向と、これから検討される部分がつかみやすくなります。
情報源
TBS NEWS DIG(TBSテレビ)売買春規制のあり方議論する検討会で報告書取りまとめ 「買う側」にも罰則「異論なし」 売春防止法改正を視野に 法務省元記事を見る ↗
テレビ朝日(ANNニュース)売春の勧誘「買う側」も処罰 法務省検討会が報告書取りまとめ元記事を見る ↗


