フリーランス法の支払義務が適用される取引では、請求書が届いていないだけで報酬の支払期日を延ばすことはできない。公正取引委員会のQ&Aは、請求書の有無にかかわらず、定めた期日までの支払いが必要と説明している。

同法では、従業員を使う発注者や役員が2人以上いる法人が、従業員を使わない個人などに委託する場合、原則として納品やサービスの提供を受けた日から60日以内のできる限り短い期間で支払期日を定める。再委託には一定の例外がある。

メンズエステなどでも、業務委託という契約名だけで適用は決まらない。店舗と働く人の取引関係や、働き方の実態によって判断される制度だ。